免。
ブログ | 2011/5/16 11:31
素人の覚書です。以下の件については保証しません。
◎第一子の育児休業中(社会保険料免除中)に、第二子の妊娠、出産がありそうな場合
a.第二子出産予定日の42日前からを、産前休業という扱いにする。→産前休業に入る前日で、第一子の育児休業は終了。従って、社会保険料の免除も終わる。産前休業中の42日間分にも納付の義務がある。
b.第二子の産前休業をとらず、第一子の育児休業にする。→第二子が実際に産まれた日の前日までで、第一子の育児休業は強制的に終了となり、社会保険料の免除も終わる。
a,b共に、出産日から産後休業が始まり、社会保険料の納付も始まるのは同じ。
a,b共に、産後休業56日を過ぎれば、第二子の育児休業を申請して、社会保険料の免除を申請できるのも同じ。
で、あれば、bの対応にした方が良いに決まっている気がするのだが。aのメリットがわからず。
さらに言えば、出産手当金は、産前休業をとっていようが(a)、育児休業の延長にしてようが(b)、関係ないとのこと。
よって、b。
※育児休業による、社会保険料の免除については、「日本年金機構」の管轄。
※出産手当金は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の管轄。
2011/05/16電話確認。
・協会けんぽに、育児休業中に少々給与を貰っていたとしても、標準報酬月額に基づいて出産手当金の額は決まると聞く。
・日本年金機構に、上記a,bのことを聞く。出産手当金と育児休業申請の相互関係も聞くが、直接関係はしないとのこと。
◎第一子の育児休業中(社会保険料免除中)に、第二子の妊娠、出産がありそうな場合
a.第二子出産予定日の42日前からを、産前休業という扱いにする。→産前休業に入る前日で、第一子の育児休業は終了。従って、社会保険料の免除も終わる。産前休業中の42日間分にも納付の義務がある。
b.第二子の産前休業をとらず、第一子の育児休業にする。→第二子が実際に産まれた日の前日までで、第一子の育児休業は強制的に終了となり、社会保険料の免除も終わる。
a,b共に、出産日から産後休業が始まり、社会保険料の納付も始まるのは同じ。
a,b共に、産後休業56日を過ぎれば、第二子の育児休業を申請して、社会保険料の免除を申請できるのも同じ。
で、あれば、bの対応にした方が良いに決まっている気がするのだが。aのメリットがわからず。
さらに言えば、出産手当金は、産前休業をとっていようが(a)、育児休業の延長にしてようが(b)、関係ないとのこと。
よって、b。
※育児休業による、社会保険料の免除については、「日本年金機構」の管轄。
※出産手当金は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の管轄。
2011/05/16電話確認。
・協会けんぽに、育児休業中に少々給与を貰っていたとしても、標準報酬月額に基づいて出産手当金の額は決まると聞く。
・日本年金機構に、上記a,bのことを聞く。出産手当金と育児休業申請の相互関係も聞くが、直接関係はしないとのこと。